2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
北朝鮮に対する輸出入禁止措置について、北朝鮮を対話の場に復帰をさせて、問題の平和的、外交的解決を図るための手段として必要であるという立場から、我が党は賛成をするものです。 北朝鮮は、前回、一九年四月のこの本措置の延長後も、一九年五月から十一月にかけて十三回二十五発、二〇年三月に四回八発の弾道ミサイルなどを発射をして、今年三月には新型弾道ミサイル二発を発射しています。
北朝鮮に対する輸出入禁止措置について、北朝鮮を対話の場に復帰をさせて、問題の平和的、外交的解決を図るための手段として必要であるという立場から、我が党は賛成をするものです。 北朝鮮は、前回、一九年四月のこの本措置の延長後も、一九年五月から十一月にかけて十三回二十五発、二〇年三月に四回八発の弾道ミサイルなどを発射をして、今年三月には新型弾道ミサイル二発を発射しています。
今回、当委員会で審議されている外為法に基づく輸出入禁止措置、それに加えて、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置は我が国独自の対北朝鮮制裁ですが、米朝交渉プロセスが進展した場合、こうした我が国独自の制裁措置についても何らかの考慮を求められることがあるのでしょうか。
輸出入禁止措置を講じる前の平成十七年の北朝鮮からの輸入額は約百五十億円、北朝鮮への輸出額は約七十億円でありました。輸出入禁止措置をそれぞれ導入して以降、北朝鮮との間の輸出も輸入も原則として行われておりません。
本件は、従来から講じてきた北朝鮮との間の輸出入禁止等の措置が本年四月十三日に期限を迎えるため、本年四月六日の閣議において更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。 本件は、去る五月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日梶山経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。
この輸出入禁止措置は両面ございまして、輸出については、今御指摘のございましたような核、ミサイルなどに転用され得る物品の、あるいは技術の輸出を阻止する。それから、その開発には資金が必要でございまして、大臣が答弁いただきましたように、そうした資金調達、日本への輸出を通じて資金を得る、こういった道を狭めているというふうに考えております。
輸出入禁止措置を講じる前の平成十七年の北朝鮮からの輸入額は約百五十億円、北朝鮮への輸出額は約七十億円でありました。輸出入禁止措置をそれぞれ導入して以降、北朝鮮との間の輸出も輸入も原則として行われておりません。 また、これまでに、警察当局が四十一件の違法な輸出入等を摘発し、経済産業省として三十四件について輸出又は輸入を禁止する行政処分を行うなど、厳格な執行に取り組んでいるところであります。
輸出入禁止措置を講じる前の平成十七年の北朝鮮からの輸入額は百五十億円、北朝鮮への輸出額は約七十億円でありました。輸出入禁止措置をそれぞれ導入して以降、北朝鮮との間の輸出も輸入も原則として行われておりません。 また、これまでに、警察当局が四十一件の違法な輸出入等を摘発し、経済産業省として三十四件について輸出又は輸入を禁止する行政処分を行うなど、厳格な執行に取り組んでいるところであります。
続いて、北朝鮮問題で続きますけれども、先日、日本への入港禁止及び輸出入禁止措置の継続に係る閣議決定が行われましたが、もう十年以上にわたり、日本はもちろん、国連安保理の決議等で段階的に制裁が強化されてきたにもかかわらず、北朝鮮はいまだ音を上げず、粛々と核を始め軍事力の強化を図っているところでございます。
対北朝鮮措置として、外為法に基づき平成十八年に輸入を、平成二十一年に輸出をそれぞれ全面禁止しておりまして、外為法違反の事実が確認された場合は、関係機関とも協力しつつ、厳格に輸出入禁止措置の行政処分を課しているところでございます。
本件は、本年四月九日の閣議において、従来から講じてきた北朝鮮との間の輸出入禁止等の措置が本年四月十三日に期限を迎えるため、更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。
そして、きょう北朝鮮に対する輸出入禁止措置ということでありますが、改めてこれは拉致、核、ミサイルの問題を解決するために必要というふうに理解をしておりますが、特に拉致問題に関しましては、横田めぐみさんを始めとしてまだ多くの方々が日本に戻ってこられない状況になっていると思います。 そして、今月の十五日ですが、横田めぐみさんがいなくなってしまってから四十二年目になるというふうに聞いています。
引き続き、経済産業省としましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて、関係省庁と緊密に連携をしながら、北朝鮮との間の輸出入禁止などの制裁措置を厳格に実施してまいりたいと考えております。
そういった約二年間かなり厳しい経済制裁が科されてきたということでありますが、ちょっと大臣にお伺いしたいんですが、この経済制裁がしっかり有効にきいているのか、今どういう状況なのか、こういう状況の中で、このまま輸出入禁止を続けるべきということなんでしょうけれども、その辺の見解をお話しいただけますでしょうか。
警察では、北朝鮮との間の貨物の輸出入禁止措置に違反する行為の取締りは、当該措置の実効性を確保するために重要であると認識をしております。これまでに三十八件を検挙しているところでございます。 最近では、例えば本年一月、合計二千四百万円相当の洋酒や日用品等を中国・大連を経由して北朝鮮に輸出した外国為替及び外国貿易法違反容疑で、貿易会社の経営者ら二名を検挙したところでございます。
外為法に基づく北朝鮮に対する輸出入禁止措置の延長に係る事後承認案件について質問をいたします。 北朝鮮が今朝、短距離の地対艦巡航ミサイルと見られる飛翔体を数発発射したと報道がありました。日本共産党としても、この暴挙に対して改めてこの場から強く抗議をしたいと思います。
外為法に基づく輸出入禁止措置については、第三国を経由したものであっても全面的に取引を禁止している状態でありまして、迂回の輸出入を防止をするために税関や警察など関係省庁間で緊密な連携も行っているところでありまして、現在まで三十六件の事案で違反者が検挙をされておりまして、経済産業省として、三十件の輸出入禁止処分を行うなど厳格に法執行を行ってきているところであります。
閣議決定によって、北朝鮮を仕向け地とする全品目の輸出入禁止などを行うもので、我が党は、問題の平和的、外交的解決を図るための手段として、前回も、延長の承認については賛成をしてきました。 今回、新たに二年間の延長をするというものですが、この二年間だけでも、国際社会の警告などに反して、核実験や弾道ミサイルの発射を続けているのは御存じのとおりです。
今後の対応でございますけれども、一つは、先ほど来御議論ございますように、関係の事業者あるいは旅行者などに対する象牙の輸出入禁止措置の周知徹底というのを強化をしているところでございます。
そして、二点目は、北朝鮮との輸出入禁止措置など我が国独自の経済制裁に違反した場合、これまで一年間であったんですけれども、これを、大量破壊兵器等、通常兵器等と同じように、行政制裁措置の期間を一年を三年に延長しようというものでございます。
この三年の輸出入の禁止措置というのは、対象は別として期間について申し上げれば、まずは、それを、貿易を業務としている企業にとって三年間輸出入禁止をされるというのは、メーカーであれ商社であれ、非常に大きな事業にとっての打撃であって、会社の存続を左右しかねない重たい制裁であるということであるというふうに思っておりまして、上限を三年とするということについて大きな抑止効果を持つというふうに思っております。
それについて、摘発できれば、摘発あるいはされた法人については輸出入禁止期間三年だと。これ、実は今回の改正案は変わっていないですよね、そこは。ただ、北朝鮮への独自制裁などについては、これまで日本の独自制裁などについては輸出入禁止が何とたった一年であったのが、これ大量破壊兵器と同じように三年に延びましたということですよね。
第三に、我が国独自の輸出入禁止措置に違反した者への行政制裁を強化します。これまで行政制裁の期間の上限が一年間だったものを三年間に延長します。これにより、輸出入禁止措置に反する行為への抑止力を高めます。 第四に、対内直接投資等に係る規制を強化します。
先ほど大臣から、核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対して、我が国の制裁をより実効的なものとするために、輸出入禁止に違反した者に対する行政制裁措置を強化したという御説明をいただきました。 北朝鮮に対しましては、日本は、独自規制として全貨物の輸出入禁止措置を講じるなど、国連安保理決議よりもさらに踏み込んだ対応をしてきているのは確かですし、私はそれは当然必要な対応だと考えております。
ですから、今回の違法行為の抑止力としては、やはり、もう一つの両輪となる輸出入禁止の行政制裁措置、本当にこちらの方が私は重要だと思っております。 今回の改正で、輸出入禁止の行政制裁措置を逃れる行為を防止するための措置を創設したということでございますけれども、一体そういうのはどういう内容なのか、もう一回御説明の方をよろしくお願いします。
現在、外為法におきましては、安全保障上機微な貨物を無許可で輸出した場合、あるいは北朝鮮制裁による全面輸出入禁止に違反した場合、こういった場合に、法人や個人に対しまして、一定期間の輸出入を禁じる行政制裁を科することができるとされております。
第三に、我が国独自の輸出入禁止措置に違反した者への行政制裁を強化します。これまで行政制裁の期間の上限が一年間だったものを三年間に延長します。これにより、輸出入禁止措置に反する行為への抑止力を高めます。 第四に、対内直接投資等に係る規制を強化します。
そして、中国においては、真摯かつ全面的な決議を執行する、こういった旨が表明されておりますし、四月の五日に中国商務部及び税関総署が同決議を履行するための措置の一環として、北朝鮮との鉱産物等の輸出入禁止に関する公示を公布するという具体的な行動を取った、こういったことも承知をしております。
中国ですが、四月五日、中国商務部及び税関総署が安保理決議二二七〇号を履行するための措置の一環として、北朝鮮との鉱産物等の輸出入禁止に関する公告を公布いたしました。 ロシアについては、安保理決議二二七〇号の採択を受けて、外務省が、安保理が採択する決議は全ての国連加盟国にとって拘束力を有することを想起する、このようなコメントを発出しております。
その上で、今回お願いしておりますように、経産省といたしましても北朝鮮の輸出入禁止措置を厳格に実施していかなければいけないと考えております。
○国務大臣(宮沢洋一君) 当然、北朝鮮に対する輸出入禁止措置は厳格に実施してまいりますけれども、今お話がありましたように、第三国を通じて抜け道といったものも当然出てくる可能性がございまして、そういうことにつきましても外務省とよく連携を取りながらきっちり把握をできる限りしていきたいと、こう考えております。
今回の北朝鮮に対する輸出入禁止措置の継続ですけれども、北朝鮮を話合いのテーブルに着かせる、こういう姿勢を堅持するということは大変大事だというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。
○寺澤政府参考人 経済産業省におきましては、対北朝鮮輸出入禁止措置を実施する立場から、北朝鮮と各国との貿易動向について把握しているところでございます。 現状、委員御指摘のとおり、北朝鮮の日本との貿易量はゼロになっております。 その上で、貿易、経済面を含む北朝鮮全体の状況について、政府全体として鋭意把握に努めているところでございます。
一方で、本年三月には、北朝鮮船舶の入港禁止措置及び輸出入禁止措置の二年間の延長というものを決定させていただいております。 また、対話におきましては、先ほど委員から御指摘がありましたとおり、ストックホルムの協議後、七月に北朝鮮側が調査を開始しております。現在までのところ、北朝鮮側から調査結果の通報はございません。